携帯をご利用の方は携帯版個人版民事再生手続ガイドへどうぞ
個人版民事再生手続ガイド
個人版民事再生手続ガイド・トップ サイトマップ
個人版民事再生手続ガイド・トップ>>個人版民事再生の申立手続に関して>>Q&A抵当権



個人版民事再生Q&A

 

Q マイホームを購入する際に、銀行で住宅ローンを組み、抵当権を設定しました。なお、消費者金融から借入れをする際にも抵当権を設定しています。個人版民事再生の手続を行うにあたってなにか問題はありますか?

A 住宅ローン以外の借入れについて抵当権が設定されている場合、住宅資金特別条項を定めることができません。

 マイホームに、住宅ローンに基づく抵当権だけではなく、消費者金融などの住宅ローン以外の借入れに基づく抵当権が設定されている場合は、住宅資金特別条項を定めることはできません。つまり、個人版民事再生の手続を行ったとしてもマイホームを残すことができません。


<<Q&A住宅資金特別条項 Q&A代位弁済>>




<<Q&Aその3目次


<<個人版民事再生手続ガイド・トップ


個人版民事再生手続ガイド