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個人版民事再生Q&A
Q ハードシップ免責は何ですか?
A ハードシップ免責とは、個人再生の手続を行った再生債務者が、認可決定後に、自分自身の責任でない事情により支払いを続けていくことが困難な場合、裁判所に申立てを行うことによって残りの借金を免除してもらうことができる制度です。
本来、再生計画に基づく支払が出来なくなった場合は自己破産の手続きを別途とる必要があります。
しかし支払の大部分が終わっているような場合でも支払が出来なくなった場合は一刀両断的に自己破産の手続きをしなければならないというのは酷です。
そこで一定の要件を満たしているような場合は支払が出来なくなった残債務を免除する申し立てを出来ることとしました。(ハードシップ免責)
ハードシップ免責を申し立てるためには、下記の要件を満たしていなくてはなりません。
@ |
個人版民事再生の手続で支払うことになった金額のうち、すでに4分の3以上を払い終わっていること |
A |
ハードシップ免責をすることが、債権者の一般の利益に反しないこと |
B |
支払い期間を延長したとしても、支払いを続けることが非常に困難であること |
C |
再生計画に従い支払を継続できなくなった事情が債務者の責めに帰することができな事情であること |
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