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個人版民事再生手続ガイド・トップ>>個人版民事再生の申立手続に関して>>Q&A住宅資金特別条項



個人版民事再生Q&A

 

Q 個人版民事再生の手続きで出てくる住宅資金特別条項とは何ですか?

A 住宅ローンの支払が困難な債務者のために住宅ローンの支払いを継続して住宅を今後も保有するための制度です。

 個人版民事再生を申し立てる方が住宅を残したい場合は、住宅資金特別条項というオプションをつけて、個人版民事再生を申立る必要があります。



  では、具体的に住宅資金特別条項とはいったいどのようなものなのでしょうか?個人版民事再生の手続きでは、住宅ローン以外の一般的な借金は圧縮され、当該圧縮された借金の総額を原則3年間の分割で返済していくことになります。



  それに対して、住宅ローンに関しては、住宅資金特別条項を定めることによって、ローンの残額が圧縮されるということはありません。(場合によっては、支払い方法の変更がなされる場合はありますが)このように、住宅資金特別条項を定めることによって、住宅ローンの債権者は他の一般債権者と比べて、優遇されることになります。

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