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個人版民事再生の手続が終了したあと、債権者への返済がスタートしますが、もし、返済を怠るとどういう事態になるのかをここではお話ししたいと思います。
やむをえない事情で、かつ、個人版民事再生を申し立てた方(再生債務者)の責任によらない事情により返済が苦しくなった場合には、支払い期間を延長してもらうという再生計画の変更や、残りの借金を免除してもらうというハードシップ免責という救済措置が用意されています。
ただし、家計の管理がずさんで返済にまわすお金がなくなったり、ギャンブルのために返済するお金がなくなったような場合は、上記の救済を受けることはできません。
個人版民事再生の手続終了後に、再生債務者が支払いを怠った場合には、一定の要件を満たしている債権者は再生計画の取消しを裁判所に申し立てることができます。
再生計画の取消しの申立てが行われると、言葉のとおり、個人版民事再生の手続によって再生債務者が受けた特典は取り消されることになります。具体的にいうと、個人版民事再生手続によって圧縮された借金はもとに戻ってしまいます。
再生計画の取消しの申立てが行われると、裁判所は職権で破産宣告をすることができますので、住宅や車などの財産も手放すことになるかもしれません。
つまり、せっかくたくさんの書類を集めていただいて、綿密な打ち合わせをしながら申立てを行い、長期間にわたる手続を乗り越え、せっかく認可された手続が無駄になってしまうということです。
認可された後は、しっかりと家計を管理し、返済を滞りなく続けていくことが一番大切です。もし、なにかの事情でどうしても返済を続けていくことが難しくなった場合は、放っておかずに弁護士や司法書士に相談し、今後のことをしっかりと計画し直すことをお勧めいたします。
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