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個人版民事再生の申立てを行うと、裁判所によっては個人再生委員が選任されることになります。
裁判所によっては、個人再生委員が選任されないケースもあるようですが、東京地裁の場合は必ず選任されます。
個人再生委員の役割には次の3種類があります。
なお、個人再生委員が選任された場合は、費用として15万円がかかります。個人版民事再生の申立てをしてから6ヶ月間に分割で支払うことになり、手続終了後に一部が個人再生委員の報酬に充てられ、残りは再生債務者に返金されます。
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