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個人再生委員とは?

 個人版民事再生の申立てを行うと、裁判所によっては個人再生委員が選任されることになります。

 裁判所によっては、個人再生委員が選任されないケースもあるようですが、東京地裁の場合は必ず選任されます。

個人再生委員の役割には次の3種類があります。

    @個人版民事再生を申立てた方(再生債務者といいます)の財産および収入の状況を調査すること

    A法227条1項本文に規定する再生債権の評価に関し裁判所の補助をすること

    B再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をすること

 
  なお、個人再生委員が選任された場合は、費用として15万円がかかります。個人版民事再生の申立てをしてから6ヶ月間に分割で支払うことになり、手続終了後に一部が個人再生委員の報酬に充てられ、残りは再生債務者に返金されます。

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