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住宅資金特別条項には4種類あります。個人版民事再生を申し立てる方(再生債務者)の住宅ローンの滞納の状態や、今後どのようなプランでの支払いを希望するかなどによって、いずれの住宅資金特別条項を利用するかを選択することになります。
ただ、どの住宅資金特別条項を使うとしても、住宅ローン債権者(銀行など)と事前に協議をしなくてはなりません。では、ひとつずつ簡単に主な特徴をご説明したいと思います。
@期限の利益回復型
住宅ローンの支払いに滞納がある場合、滞納の回数が契約の際に定めている回数を超えると、期限の利益を喪失し、債権者は全額を一括請求できるようになります。かかる場合再生計画の認可決定までに生じる元本、利息、遅延損害金などを一定の期間に返済する計画案を定め、滞納をなかったこととします。
A 弁済期間延長型
住宅ローンの支払い期間を延長してもらうことになります。ただし、期限の利益回復型を利用しても住宅ローンの支払いを続けていくことが困難な場合にしか利用できません。
B 元本猶予期間併用型
支払い期間の延長にプラスして、一定の期間、住宅ローンの返済額を減額してもらうことになります。ただし、期限の利益喪失型、弁済期間延長型を利用しても住宅ローンの返済を続けていくことが困難な場合にしか利用することはできません。
C 同意型
期限の利益喪失型、弁済期間喪失型、元本猶予併用型を利用しても住宅ローンの返済を続けていくことができない場合に、住宅ローン債権者の同意があれば、上記3つの型でできる住宅ローンの支払い方法の変更に加えて、さらにアレンジをすることができます。
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