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住宅資金特別条項とは

 住宅をお持ちで現在、住宅ローンを支払い中の方が個人版民事再生の手続を行う場合は、自己破産と異なり、いままでどおり住宅を持ち続けるたまま、借金を整理することができます。

 住宅をいままでどおり確保するためには、個人版民事再生の申立てを行う際に、住宅資金貸付債権(住宅ローンのことです)に、住宅資金特別条項を定めなくてはなりません。

 ただし、住宅ローンを組んでいれば、どんな場合であっても住宅資金特別条項を定めることができるわけではなく、以下の要件を満たしている必要があります。

    @個人版民事再生を申し立てる者(再生債務者といいます)が所有する建物であること

    →もし、再生債務者が親子で住宅ローンを組んでいる場合や、ご住宅がご夫婦の共有名義になっている場合も、この要件を満たしていることになります。

    A再生債務者が自己の居住のために持っている建物であること

    →なお、再生債務者が別荘など住居をいくつか持っている場合は、その住居すべてに住宅資金特別条項を定めることはできず、主に生活している住居のみが住宅資金特別条項の対象となります。

    B住宅の建設や購入、または改良のために必要な資金の借入れをしていること

    C住宅ローンが分割支払いの契約であること

    D住宅ローンの債権者(銀行など)または住宅ローン債権者の保証会社が、住宅に抵当権を設定していること

    →もし、住宅ローン債権者、保証会社以外が、住宅に抵当権を設定している場合は、住宅資金特別条項を定めることができません。

    E住宅ローンの債権者に対して、保証会社が代位弁済をしてから6ヶ月以内に、民事再生の申立てを行うこと

 要件を並べると、非常にややこしく、住宅資金特別条項をさだめることができるのかどうか不安に思われるかもしれませんが、通常、みなさんがマイホームを買われて、住宅ローンを組んでいる場合は、上記の要件を満たしており、住宅資金特別条項を定めることができるケースが大半です。

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