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住宅をお持ちで現在、住宅ローンを支払い中の方が個人版民事再生の手続を行う場合は、自己破産と異なり、いままでどおり住宅を持ち続けるたまま、借金を整理することができます。
住宅をいままでどおり確保するためには、個人版民事再生の申立てを行う際に、住宅資金貸付債権(住宅ローンのことです)に、住宅資金特別条項を定めなくてはなりません。
ただし、住宅ローンを組んでいれば、どんな場合であっても住宅資金特別条項を定めることができるわけではなく、以下の要件を満たしている必要があります。
要件を並べると、非常にややこしく、住宅資金特別条項をさだめることができるのかどうか不安に思われるかもしれませんが、通常、みなさんがマイホームを買われて、住宅ローンを組んでいる場合は、上記の要件を満たしており、住宅資金特別条項を定めることができるケースが大半です。
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