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債務整理の実務にあたっていて、よく、「自己破産と個人版民事再生の違いは何ですか?」という質問を受けます。
自己破産と個人版民事再生の違いはたくさんあるのですが、自己破産であれば借金がすべて免除されるのに対して、個人版民事再生の場合は全額免除ではなく、既存の借金を一定のルールに従い圧縮してもらい当該圧縮された借金を原則3年間で支払っていく、という点が最も大きな違いとなります。
借金をすべて免除されるか、一部を免除してもらい圧縮された借金を支払っていくか…この選択肢だけを見ると、みなさん自己破産のほうがいいと思われるかもしれません。しかし、必ずしもそうとは限りません。
というのは、自己破産は借金のすべてを免除される代わりに、自分が持っている財産を全部処分しなくてはなりませんので、もし、自己破産を申立てる人がマイホームを持っている場合は、その住宅を手放さなくてはならなくなります。
しかし、住宅を失うことになると、まず家探し、引越し、子供さんの学校の転入などの手間が非常にかかりますし、なによりせっかく購入してマイホームを手放したくないという方も多いかと思われます。
そこで、マイホームやそのほかの財産を残したい人のために現在の負債を払いやすく圧縮して財産を守れるようにしたのが個人版民事再生手続きなのです。
そのほか相違点としは、借金の原因がギャンブル等の場合は自己破産の場合、免責が不許可とされるケースもあります。
この点個人版民事再生手続きの場合はかかるギャンブルで作った借金か否かは不認可の事由とはされていません。
(この他にも破産法では浪費や不法行為など様々な免責不許可事由が定められています。)
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