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ハードシップ免責制度

 個人版民事再生の申立てを行い、無事認可決定がおりた後は債権者への返済が始まります。

 しかし、返済の途中で、なんらかの事情により家計の状況が急変し、支払いを続けていくのが厳しくなった場合に、借金の残高を免責=免除してもらえることができます。

  この救済制度をハードシップ免責といいます。ただし、再生計画を変更し、支払い期間を延長することによって返済を続けていくことができる場合には、このハードシップ免責という手続を利用することはできません。つまり、よほどの場合にしか許されない最後の手段ということです。

 民事再生認可後、再生計画を遂行中に支払いが極めて困難になった場合、下記の要件すべてを満たしていれば、ハードシップ免責の申立てを行うことができます。

ハードシップ免責を申し立てるための要件

    @再生計画で定めた、支払うべき借金のうち、すでに4分の3以上を返済していること
    Aハードシップ免責の決定をすることが、債権者の一般の利益に反しないこと(清算価値保障の原則)
    再生計画を変更しても、支払いを続けていくことが極めて困難であること

 ハードシップ免責の制度を利用するためには、個人再生の申し立てをした裁判所に、免責申立書を提出します。

  申立書には、返済を続けていくことができない事情などを記載し、それを証明する書類を添付しなくてはなりません。その後、債権者の意見を聞いたうえで、裁判官が免責すべきか否かを決定します。

 なお、ハードシップ免責が認められ、借金の残高が免除されたとしても、個人版民事再生を申し立てた際に、住宅資金特別条項を定めた住宅ローンについては免責されません。つまり、住宅ローンはいままでどおり支払いを続けていかなくてはならないのです。

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