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個人版民事再生手続ガイドトップ >> 10.再生計画の変更手続き



再生計画の変更手続き

 
  個人版民事再生の申立てを行い、無事認可決定がおりた後は債権者への返済が始まります。

 しかし、病気で長期間入院することになったり、会社をリストラされたり、というようなやむをえない事情が認可後に発生することも考えられます。

  そこで個人版民事再生を申し立てた方(再生債務者といいます)の責任によらない事情により、債権者への支払いが著しく困難になってしまった場合は一定の要件を満たしていれば、債権者への支払いの期間を延長してもらうことができます。

 個人版民事再生の手続では、手続が認可されたあとに債権者にどのように支払っていくかという返済プラン(これを再生計画といいます)を裁判所に提出し、そのプランに異存はないか債権者の意見も聞き、裁判官が問題ないと判断すれば、認可決定が下されます。

 支払いが著しく困難になってしまった場合は、この再生計画を変更して、支払い期間を延長してもらうことになります。ただし、延長してもらえるのは、もともとの再生計画で定めていた期限から2年を超えない期間に限られています。

 例えば、再生計画で支払い期限を平成17年1月31日までと定めていた場合は、延長したてもらえる限界は、平成19年1月31日までとなります。

 支払い期間を延長してもらうためには、個人版民事再生を申立てた裁判所に、再生計画変更の申立てを行い、債権者の意見を聞いたうえで、裁判官が支払い期間を延長するべきだと判断した場合に、認可決定を下します。

 なお、再生計画を変更して支払い期間を延長したとしても、返済を続けていくことが難しい場合は、残債務の支払を免除してもらうハードシップ免責という制度を利用するという方法もあります。

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