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多重債務に陥ってしまった場合に、借金を整理する方法としては、任意整理(債務整理)、自己破産、そして個人版民事再生があります。その中でも、ここでは個人版民事再生がどのような手続きであるかとお話しします。
個人版民事再生は、平成13年4月1日からスタートした新しい制度で、既存の借金を裁判所の手続きで圧縮してもらい、その圧縮された金額を原則3年間で支払っていくという制度です。
ただし、圧縮される金額にも限界があり、最低支払わなくてはならないボーダーラインとして最低弁済額という基準があります。
なお、個人版民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。またどちらの手続きにも住宅ローンを組まれている方のために住宅資金特別条項というオプションをセットで申し立てる事が出来ます。
くわしくは、「個人版民事再生の種類」「住宅資金特別条項とは」のページでお話したいと思います。
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