年金受給者でも民事再生できる? =更新日平成23年4月21日=
借金が高額になっていらっしゃる方にとっては、借金を最大で100万円まで圧縮でき、原則3年で返済を行う民事再生の手続は非常に有効です。しかし、60歳以上で、すでに定年されていらっしゃる方にとっては、民事再生の要件のひとつである「反復継続した収入」という要件を満たすのかという点を、ご不安に感じられることかを思います。この点、年金収入についても、反復継続した収入とみなすことができ、毎月の支出と借金額を比較したうえで、民事再生で返済できる余力がある場合は、民事再生が可能です。年金を受けていらっしゃる方こそ、長年住宅ローンを払ってきたマイホームを守りたい、財産を守りたいというご要望をお持ちの方が多いので、民事再生もご検討に入れていただけたらと思います。
個人版民事再生手続ガイド
このサイトでは、借金の整理方法の1つである個人版民事再生について、手続の流れから個人版民事再生の制度の内容にいたるまで、わかりやすく民事再生のポイントを押さえてお話ししています。
個人版民事再生は複雑な手続で、自己破産に比べると申立て件数も非常に少なく、みなさんにとってはあまりなじみのない手続かもしれません。しかし、個人版民事再生は、住宅などの財産を残したまま借金を整理できるという優れた借金の整理方法です。
借金を整理したいけれど、家や車はどうしても残したいという方、住宅ローンの支払いが苦しいために借金をしてしまった方、どうしても自己破産を避けたいという方は、弁護士や司法書士の専門家にご相談下さい。
業者からの取立て・請求に苦しんでいませんか?
会社や自宅などに、業者からしつこく取り立てや請求がきて、苦しんでいませんか?そのような状態では、仕事にも集中できませんし、精神的に大きな負担がかかってしまいます。
弁護士や司法書士が、個人版民事再生の手続きを受任すると、業者からの取立てや請求がとまります。それから、裁判所に個人版民事再生の申立てを行い、手続きが認可されるまでの間は、業者への返済もストップします。その間に家計を立て直して、手続き認可後の支払いに備えていただけたらと思います。
| プロフィール>> |